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労災でケガをして、医者に行って打撲と診断されました。その後、特に休業は行わず、業務を再開した場合、会社が負担してくれる金額は治療費のみですか?それとも手当などは出ますか?(会社によりますか?)

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対策と回答

2024年11月16日

労災でケガをした場合、会社が負担する金額は基本的には治療費のみではありません。労災保険法に基づき、労災によるケガや病気の治療費は全額労災保険から支払われます。また、休業補償給付も支給される可能性があります。休業補償給付は、労働者が労災により仕事を休まなければならなくなった場合に、その間の賃金の8割相当額が支給されます。ただし、あなたの場合は休業していないため、休業補償給付は支給されません。しかし、労災によるケガの治療費は全額労災保険から支払われるため、会社が直接負担する費用はありません。これらの手続きは、労働基準監督署に申請することで行われます。会社によっては、労災保険以外に独自の補償制度を設けている場合もありますので、詳細は会社の人事部門に確認することをお勧めします。

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