
労災での休業補償の延長について、通勤中の事故で多発性骨折と顔面神経麻痺を負い、医師から全治3カ月と診断されたが、3カ月経っても症状が続く場合、休業補償を延長することは可能か?また、軽作業が20〜30分できる場合、医師の診断書は仕事復帰可能とされるのか?
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対策と回答
労災による休業補償の延長については、医師の診断書が重要な役割を果たします。あなたのケースでは、通勤中の事故により多発性骨折と顔面神経麻痺を負い、医師から全治3カ月と診断されたものの、3カ月経っても症状が続いているとのことです。この場合、医師に現在の症状を詳細に伝え、休業補償の延長を求めることが可能です。
日本の労働基準法に基づき、労災による休業補償は、医師が労働不能と判断した期間に対して支給されます。あなたの症状がまだ回復していない場合、医師に再度診断を受け、その結果に基づいて休業補償の延長を申請することができます。具体的には、医師に現在の症状と労働能力の状況を詳細に説明し、診断書を発行してもらうことが重要です。
また、軽作業が20〜30分できる場合、医師の診断書がどのように記載されるかは医師の判断によります。一般的に、軽作業が可能であっても、その作業が継続的に行えるか、または症状が悪化しないかなどを考慮して、医師が判断します。したがって、医師に現在の状況を正確に伝え、診断書の内容を確認することが重要です。
職場が休職扱いで延長が可能とのことですので、医師の診断書を基に、労働基準監督署に休業補償の延長を申請することができます。この際、医師の診断書が重要な証拠となりますので、医師とのコミュニケーションをしっかりと行い、必要な書類を準備することが重要です。
以上の手続きを踏むことで、労災による休業補償の延長を得る可能性が高まります。ただし、具体的な手続きや判断は医師や労働基準監督署の判断によるため、詳細は専門家に相談することをお勧めします。
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