
労災について、該当するかどうか、該当する場合、被災者と会社側の対応について教えてください。状況は、従業員が業務中の移動の際、躓いて転倒しました。その時は支えた手が少し痛む程度だったので、誰に言うこともなく終業時間まで業務を行いました。翌日公休日で、手の痛みが取れないため、医者に行ったら手の甲の骨折と診断され固定するなどの治療を受けました。そして、翌日以降、業務に多少支障があるものの、休むことはありませんでした。この場合ですが、①まず、労災に該当し届出の対象になるのか、もし対象となる場合、②被災者自身の判断で、業務中の受傷を帰宅後の受傷と偽った場合、被災者自身にペナルティがあるのか③その偽りを会社側が知り得たのに隠蔽に加担した場合の会社側のペナルティの有無以上について教えてください。
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対策と回答
労災保険は、業務上の負傷、疾病、障害、死亡に対して給付を行う制度です。あなたの状況では、業務中に転倒し、その結果手の骨折を負ったということです。これは労災保険の対象となる可能性が高いです。労災保険の対象となるかどうかは、負傷が業務中に発生したものであるかどうかによります。あなたの場合、業務中に発生した転倒による負傷であるため、労災保険の対象となる可能性が高いです。
①労災保険の対象となる場合、会社は労働基準監督署に労災保険の届出を行う必要があります。この届出は、負傷後5日以内に行うことが義務付けられています。
②被災者が業務中の負傷を帰宅後の負傷と偽った場合、これは虚偽の申告となり、労働基準法違反となる可能性があります。具体的なペナルティは、虚偽の申告の内容やその後の対応によりますが、罰則が科される可能性があります。
③会社側が虚偽の申告を知り得たのに隠蔽に加担した場合、これも労働基準法違反となります。会社側にも罰則が科される可能性があります。具体的なペナルティは、虚偽の申告の内容やその後の対応によりますが、会社に対しては行政処分が科される可能性があります。
以上のように、労災保険の対象となるかどうかは、負傷が業務中に発生したものであるかどうかによります。また、虚偽の申告や隠蔽は、労働基準法違反となり、罰則が科される可能性があります。あなたの状況では、労災保険の対象となる可能性が高いため、会社に対して労災保険の届出を行うように依頼することをお勧めします。
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