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労災の休業補償(16号-6)において、医師証明を受ける前に自分で記載した療養期間と医師が記載した療養期間に相違があった場合、書類に不備があると判断されるのか、それとも医師の証明期間については支払われるのかについて教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

労災の休業補償(16号-6)に関する質問について、以下の点を明確にします。

まず、労災の休業補償は、労働者が業務上の負傷や疾病により療養のため休業した場合、その休業期間中における賃金の補償を行う制度です。この補償を受けるためには、医師の診断書や療養期間の証明が必要となります。

質問のケースでは、医師の証明を受ける前に自分で療養期間を記載していますが、これは通常、労災保険の申請手続きにおいて認められていません。労災保険の申請には、医師の診断書や療養期間の証明が必須であり、これらの文書に基づいて補償が決定されます。

したがって、自分で記載した療養期間と医師が記載した療養期間に相違がある場合、労災保険の申請書類に不備があると判断される可能性が高いです。具体的には、労災保険の申請が却下されるか、補償額が減額される可能性があります。

ただし、医師が記載した療養期間については、その期間に基づいて補償が支払われることになります。つまり、医師の診断書が正確であれば、その期間に対する補償は問題なく支払われると考えられます。

結論として、労災の休業補償を受けるためには、医師の診断書や療養期間の証明が不可欠であり、自分で記載した期間は無効となります。医師の証明期間については、正確な診断書が提出されれば、その期間に対する補償が支払われることになります。

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