
胸椎、腰椎圧迫骨折による労災1年経過後の復職と障害者年金について
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対策と回答
あなたの状況について、以下の点を明確にします。まず、労災による休業補償費は、通常、労働者災害補償保険法に基づき、労働者が業務上の負傷または疾病により休業した場合に支給されます。しかし、同じ部位で再度骨折が発生した場合、労災の対象外となる可能性があります。
次に、障害者年金についてですが、これは国民年金法または厚生年金保険法に基づき、一定の障害状態にある人に対して支給されます。障害の等級は1級から7級まであり、等級によって年金額が異なります。障害者手帳の取得については、医師の診断書が必要で、手続きは市区町村の福祉事務所で行います。
障害者手帳のメリットとしては、公共交通機関の割引、税金の減免、福祉サービスの利用などがありますが、デメリットとしては、就労の際の制限や社会的な偏見が考えられます。
復職については、医師の診断に基づき、万全の状態でないと労災の対象外となる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。また、復職後の給与と障害年金の両方を受け取ることは可能ですが、年金の支給額が調整される場合があります。
最後に、毎月の持ち出しやマイナス分については、社会保険料や税金の支払いが必要であり、これらは労災補償費から控除されることが一般的です。これらの費用を減らす方法は限られており、基本的には労災補償費の額を増やすか、医療費控除などの税制上の措置を活用することが考えられます。
以上の情報を踏まえ、具体的な手続きやアドバイスについては、専門の労務士や社会保険労務士、または市区町村の福祉事務所に相談することを強くお勧めします。
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