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労災で1ヵ月の休業期間があった場合、慰謝料を含めると100万円を超える可能性はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災で1ヵ月の休業期間があった場合、慰謝料を含めて100万円を超える可能性はあります。具体的な金額は、以下の要素によって異なります。

  1. 休業補償給付: 労災保険から支給される休業補償給付は、休業1日につき給付基礎日額の60%です。給付基礎日額は、原則として労働者の標準報酬日額となります。標準報酬日額は、労働者の賃金を30日で割った額です。例えば、標準報酬日額が1万円の場合、休業補償給付は1日6,000円となり、1ヵ月(30日)で18万円となります。

  2. 特別支給金: 労災保険からは、休業補償給付とは別に、特別支給金も支給されます。特別支給金は、休業1日につき給付基礎日額の20%です。先ほどの例では、1日2,000円となり、1ヵ月で6万円となります。

  3. 慰謝料: 慰謝料は、労災保険の対象外であり、労働者が使用者との交渉や訴訟によって獲得することがあります。慰謝料の金額は、事故の状況や精神的苦痛の程度によって大きく異なります。一般的に、労災による精神的苦痛が大きい場合、慰謝料は高額になる可能性があります。

これらの要素を合計すると、休業補償給付と特別支給金だけでも24万円となります。慰謝料が76万円以上になれば、合計で100万円を超えることになります。したがって、労災で1ヵ月の休業期間があった場合、慰謝料を含めると100万円を超える可能性は十分にあります。ただし、慰謝料の金額は個々のケースによって大きく異なるため、具体的な金額については弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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