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母が通勤中に全治3ヶ月の怪我を負い、骨折と擦り傷を負いました。休業給付を受け取ろうと思いますが、申請してから1ヶ月以上待たされるのでしょうか?また、休業してから申請日までの分しか受け取れないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災保険の休業給付については、以下の点に注意が必要です。

まず、労災保険の休業給付は、怪我をしてから4日目以降の休業日に対して支給されます。つまり、怪我をしてから3日間は待期期間となり、この期間の給付はありません。申請日までの分の給付を受けることは可能ですが、待期期間の3日間は含まれません。

次に、休業給付の申請から実際に給付金が支払われるまでの期間についてですが、これは申請の状況や管轄する労働基準監督署の審査状況により異なります。一般的には、申請後1ヶ月から2ヶ月程度かかることが多いとされています。ただし、状況によってはこれよりも早く支払われる場合もありますし、逆に遅れる場合もあります。

申請にあたっては、労働基準監督署に「休業補償給付支給請求書」を提出する必要があります。この書類には、医師の診断書や会社からの証明書などが添付されることが一般的です。

また、労災保険の給付は、怪我の程度や期間によって異なります。具体的な給付額や条件については、労働基準監督署や労災保険組合に直接問い合わせることをお勧めします。

最後に、労災保険の給付は、原則として申請した日以降の分から支給されます。過去に遡っての給付は基本的には行われませんので、早めの申請が望ましいです。

以上が労災保険の休業給付に関する基本的な情報です。具体的な状況については、専門家や労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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