
労災の休業補償について、退職後の補償率は6割になるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
労災保険の休業補償について、通常は労働者が仕事中に負傷した場合、労災保険から給付金が支給されます。この給付金は、原則として労働者の平均賃金の8割が支給されます。しかし、退職後に労災保険の給付を受ける場合、給付率が変わることがあります。
具体的には、退職後に労災保険の休業補償を受ける場合、給付率は6割になります。これは、労災保険法に基づいて、退職後の労働者は仕事を続けていないため、給付率が下がるという考え方に基づいています。
したがって、あなたのケースでは、退職後に労災保険の休業補償を受けているため、給付率が6割になっていると考えられます。もし、給付金の額や給付率について疑問がある場合は、労働基準監督署や労災保険給付窓口に相談することをお勧めします。彼らは、労災保険の給付に関する詳細な情報や、あなたのケースに合わせたアドバイスを提供してくれるでしょう。
よくある質問
もっと見る·
職場で他人の打刻を代行することは適切ですか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。