
業務中に右手薬指腱断裂し、労災扱いとなりました。受傷後も就業しましたが、経過不良で途中から休業補償を受けることは可能でしょうか?
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対策と回答
業務中に受けた傷害に対する労災保険の休業補償については、労働者災害補償保険法に基づいて支給されます。この補償は、労働者が業務上の負傷、疾病、障害または死亡により、労働することができない期間に対して支給されるものです。
あなたのケースでは、右手薬指の腱断裂が業務中に発生し、労災扱いとなっています。受傷後も就業を続けていたが、痛みが引かず、経過不良となった場合、途中から休業補償を受けることは可能です。ただし、これには医師の診断書や労働能力喪失の状況など、詳細な状況を労災保険の窓口に提出する必要があります。
具体的には、まず医師に相談し、労働が困難である旨を診断書に記載してもらいます。その後、この診断書を添えて、労災保険の窓口に休業補償の申請を行います。申請が受理されると、休業補償が支給される可能性があります。
休業補償の額は、労働者の平均賃金の一定割合(通常は60%)で計算されます。また、休業補償は、労働者が労働することができない期間に対して支給されるため、就業を続けていた期間については補償の対象外となります。
このように、労災保険の休業補償は、労働者の状況に応じて柔軟に対応していますが、具体的な手続きや補償額については、労災保険の窓口や専門家に相談することをお勧めします。
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