
労災の第三者行為災害届は誰が書くものでしょうか?一般企業の事務担当です。従業員が仕事中に自転車同士の事故を起こし、第三者行為災害届が労基署から会社へ送られてきました。会社証明欄は見当たらなかったのですが、被災従業員の責任で申請、提出してもよいでしょうか?労災申請の手続きはしたので、会社としては義務を果たしたことになりますか?被災従業員と第三者の問題になりますか?
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対策と回答
労災の第三者行為災害届は、基本的には被災従業員自身が記入し、提出するものです。しかし、会社側もこの手続きに関与する必要があります。具体的には、被災従業員が記入する際に、会社側が必要な情報を提供し、記入内容を確認する役割を果たす必要があります。
会社証明欄がない場合でも、会社側は被災従業員が正確に記入できるようにサポートする必要があります。被災従業員が記入した内容に誤りがないか、また、必要な添付書類が揃っているかなどを確認することが重要です。
労災申請の手続きを行った場合、会社としては基本的に義務を果たしたことになります。ただし、被災従業員が労災認定を受けるためには、正確な情報の提供と適切な手続きが必要です。会社側がこれらの手続きを怠った場合、被災従業員が労災認定を受けられない可能性があります。
被災従業員と第三者の問題については、基本的には労災の範疇ではなく、別途の解決が必要となります。労災は被災従業員が仕事中に発生した事故に対する補償であり、第三者との関係は別途の法的な手続きが必要となります。会社側は、被災従業員が適切に対応できるようサポートすることが求められます。
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