
私は、ある会社の動画編集を行っていました。主にショート動画を編集してアップしていく業務をしておりました。しかしながら4月の中頃、解雇を言い渡されました。理由としましては「再生回数が思ったより伸びてなかったから」というものです。解雇理由書もいただきましたが、内容も「あなたが従業するPR動画の作成のほか、業務について勤務成績不良で就業に適してないと認められたことによる解雇」というものでした。普段再生数は500-600前後で時折1000回再生はゆき、チャンネル登録者も200人ほど増えておりますが(もっとも、できたばかりでまだまだ目が出たばかりの小さいチャンネルです)この解雇に、わたしは納得しないといけないのでしょうか?また再生回数の理由での解雇や、勤務成績不良とされてしまうのは致し方ないのでしょうか。
もっと見る
対策と回答
あなたの状況について深く同情します。解雇の理由が再生回数の不足と勤務成績不良であることは、多くの労働者にとって納得しがたいものです。日本の労働基準法によれば、解雇は「客観的かつ合理的な理由」が必要であり、「社会通念上相当と認められる」場合に限られます。再生回数のみを理由とする解雇は、これらの基準を満たしていない可能性があります。また、勤務成績不良についても、具体的な評価基準が明示されていない場合、解雇の理由として不十分であると考えられます。あなたのチャンネルが新規であり、再生回数や登録者数が徐々に増加していることを考慮すると、解雇の理由としては不適切であると言えます。解雇に納得できない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは、解雇の適法性を調査し、必要に応じて是正措置を取ることができます。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの選択肢です。あなたの権利を守るために、適切な手段を講じることが大切です。
よくある質問
もっと見る·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。·
会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。·
脱毛の研修において、前日の夕方に1時間分の動画が届き、それを見ないと研修についていけないと言われました。このような会社勤務時間外の学習要求は違法ではないのですか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
労働組合に加入する際に、家族の生年月日や職業、同居状況などを記載することが求められます。これは何のために必要なのでしょうか?