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労災で精神疾患になり、未払いの残業代が認定された場合、労災からの休業補償手当と特別手当の8割分が普段の総額より多い場合、裁判にて労災で賄い切れない不足分の4割を請求することは可能ですか?また、その請求額の計算方法は正しいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災で精神疾患になり、未払いの残業代が認定された場合、労災からの休業補償手当と特別手当の8割分が普段の総額より多い場合、裁判にて労災で賄い切れない不足分の4割を請求することは可能です。これは、労働基準法に基づく賃金請求権と労災保険法に基づく補償請求権が別個に認められているためです。

具体的な請求額の計算方法については、労災からの休業補償手当と特別手当の合計額を8で割り、その結果に4を掛けた額が不足分となります。この計算方法は基本的に正しいと言えますが、実際の裁判では具体的な事案に応じて判断されるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

また、労災からの支給分で十分に補っているというロジックで裁判所が判断する可能性もあります。その場合、労災保険の補償額が賃金の全額を補うものではないことを強調し、未払い賃金の請求を主張することが重要です。

このような複雑な労働問題については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談し、適切な法的措置を講じることが重要です。

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