
アルバイト先が賃金未払いで閉業し、弁護士から受任したという手紙が送られてきたが、その後音沙汰がない。事実上の倒産と思われるが、未払い賃金の立替制度は弁護士を通さずに利用できるのか?
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対策と回答
未払い賃金の立替制度については、基本的に弁護士を通さなくても利用することが可能です。この制度は、労働者が使用者から未払いの賃金を受け取れない場合に、国が一時的に立替えを行い、その後使用者から回収するというものです。具体的な手続きは、労働基準監督署に相談し、必要な書類を提出することで進められます。ただし、使用者が倒産している場合や、資産がない場合には、立替え金の回収が困難となることもあります。また、立替えの対象となる賃金には上限があり、過去2年分までとなっています。これらの詳細については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
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