
退職後に未払いの残業代を請求することは可能でしょうか?証拠として録音とタイムカードの記録があります。
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対策と回答
退職後に未払いの残業代を請求することは、法的に可能です。ただし、請求が認められるかどうかは、証拠の有無や強さに大きく依存します。
まず、残業代の請求は労働基準法に基づいて行われます。労働基準法第37条により、使用者は労働者に対して、法定労働時間を超える労働に対して割増賃金を支払わなければなりません。また、労働基準法第115条により、労働者は退職後2年以内に未払いの賃金を請求することができます。つまり、退職から2年以内であれば、未払いの残業代を請求する法的権利があります。
次に、証拠の問題です。あなたが持っている録音とタイムカードの記録は、残業の事実を証明する上で重要な証拠となります。録音は、特に長時間の説教が記録されている場合、労働時間が法定時間を超えていたことを示す強力な証拠となり得ます。また、タイムカードの記録は、実際の労働時間を客観的に示すもので、これらを録音と照らし合わせることで、サービス残業の事実をより明確に証明することができます。
ただし、証拠の強さは裁判所の判断によります。録音が明確に残業時間を示しているか、タイムカードが改ざんされていないかなど、裁判所はこれらの点を慎重に検討します。そのため、証拠が十分でない場合や、会社が反論を行う場合、請求が認められない可能性もあります。
最後に、法的な手続きについてです。未払いの残業代を請求するには、まずは労働基準監督署に相談し、労働審判や訴訟などの法的手段を取ることになります。法的な手続きは複雑で時間がかかることがあるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
以上のように、退職後でも未払いの残業代を請求することは可能ですが、証拠の有無や強さ、そして法的な手続きが重要となります。
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