
なぜ辞める手続きを行わずに解雇するのは不当解雇なのですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、雇用主は労働者を解雇する際には、あらかじめ解雇予告を行うか、または解雇予告手当を支払うことが義務付けられています。この規定は、労働者の生活保障と雇用の安定を目的としています。辞める手続きを行わずに解雇することは、この法律に違反する行為であり、労働者の権利を侵害するものです。不当解雇とは、労働基準法や労働契約に違反して行われた解雇を指します。具体的には、解雇の理由が不当である場合、解雇の手続きが適切に行われていない場合、解雇が社会通念上不当である場合などが該当します。辞める手続きを行わずに解雇することは、解雇手続きの適切な履行を欠くものであり、不当解雇に該当するとされています。労働者は、不当解雇に対して労働基準監督署に申告することができ、適切な救済措置を求めることができます。
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