
アルバイト求人サイトで「交通費全額支給」と記載があったため応募し、面接当日にも交通費が全額支給か尋ねたところガソリン代、駐車場代ともに出せるとのことで働くことを決めました。また、日払いでお給料をもらえるということも伝えられたため日払いでお願いしました。しかし、出勤初日の営業終了後にお給料を尋ねると、オーナーが酔っ払っていたこともあり後日でとお願いされたため、次回の時に2回分のお給料をもらうことでその場は解決しました。2回目の出勤の際もオーナーの方が酔っ払っており、お給料をもらえそうになかったため、オーナーとは別で経理担当?の方がいらっしゃるので、その方に3回目の時に2回分のお給料をくださいというメモを書き残してその日は退勤しました。3回目の出勤の当日、ガソリン代は支払う規定になっておらずオーナーの勘違いで、駐車場代のみ出ますとのことでした。私は納得がいかず、求人サイトで全額支給だと見たのですが、公共交通機関で通えば全額でますか?と伝え、加えて片道の金額、住所を送りました。その後の返信が「確認しましたが距離が遠すぎるのでうちで働いてもらうのは難しいと思います。今まで来たもらった金額は電車代を含めて支払います」の連絡がきました。当日の出勤はしなくていいということになり、お給料は日払いの約束であったにも関わらず、毎月25日払いのため25日に取りに来てください。とのことでした。これは不当解雇に該当しますか?また欠勤、就労態度が悪いなどはないです。
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対策と回答
不当解雇の判断は、具体的な状況や法律の解釈によりますが、一般的には、雇用契約があるにもかかわらず、正当な理由なく解雇された場合に不当解雇とされることが多いです。あなたの場合、求人サイトの記載と面接時の約束に基づいて働くことを決め、その後、交通費の支払いや給料の支払い方法について約束と異なる対応があり、最終的には出勤を拒否され、給料の支払いも約束と異なる方法で行われるという状況です。これは、雇用契約上の約束が履行されないまま、解雇されたという点で不当解雇の可能性があります。特に、交通費の支払いや給料の支払い方法についての約束が履行されなかったことは、雇用契約の重大な違反となり得ます。また、欠勤や就労態度が悪いという理由がないにもかかわらず解雇されたことも、不当解雇の要因となります。具体的な法的判断については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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