
有期雇用と無期雇用の従業員に対して、合理的な理由があれば、30日前に通知すれば解雇できるのですか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法によると、解雇には合理的な理由が必要であり、その理由は客観的かつ具体的でなければなりません。また、解雇の通知期間は、労働者の勤続年数に応じて定められています。具体的には、勤続年数が6ヶ月以上1年未満の場合は14日前、1年以上3年未満の場合は20日前、3年以上の場合は30日前に通知する必要があります。これは有期雇用であっても無期雇用であっても同様です。ただし、有期雇用契約の場合、契約期間が満了した時点で契約が終了するため、解雇通知は必要ありません。また、解雇には労働基準監督署の確認が必要な場合もあります。したがって、30日前の通知で解雇が可能かどうかは、個々のケースにより異なります。
よくある質問
もっと見る·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?·
中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?·
バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?