
バイトを「本日で解雇の認識で」とメールで言われました。翌日メールにて解雇予告通知を30日異常前にする必要があるはずなので、解雇予告手当いただきたいと申し出たところ、「正式な解雇日も決まっていないし書面も作成するか検討中だ」と言われました。また、「認識という言葉は決定ではない。」とも言われました。解雇予告手当要求したあとに、やっぱり〇〇日後に解雇にするとかって相手がしてきたら犯罪ですよね?また、認識と言っただけで決定ではないなんておかしくないですか?言った時点で解雇の通知だと思うのですが。メールも残ってます。
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対策と回答
日本の労働基準法により、解雇予告通知は30日前に行わなければならず、それを怠った場合は解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払わなければなりません。あなたの場合、雇用主が「本日で解雇の認識で」とメールで通知した後、解雇予告手当の支払いを求めたところ、「正式な解雇日も決まっていないし書面も作成するか検討中だ」と返答されたということです。これは、雇用主が解雇の法的要件を満たしていない可能性があります。
まず、「認識」という言葉は法的には「決定」と同義ではありません。しかし、雇用主が解雇の意思を明確に示した場合、それは解雇の通知とみなされる可能性があります。あなたが解雇予告手当を要求した後、雇用主が「〇〇日後に解雇にする」という形で解雇日を決定した場合、それは法的に問題がある可能性があります。特に、解雇予告手当の支払いが法的に義務付けられているにもかかわらず、それが行われない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、「認識」という言葉が単に解雇の意思表示であると解釈されるかどうかは、具体的な文脈や状況によります。あなたがメールを保存しているのは非常に良いことで、これらの証拠は法的な対応を取る際に役立つでしょう。
結論として、雇用主の行動が法的に適切であるかどうかは明確ではありませんが、解雇予告手当の支払いを求める権利があります。法的なアドバイスを得るために、労働基準監督署や弁護士に相談することを検討してください。
よくある質問
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