background

解雇予告手当について質問です。現在1年ほど非常勤としてフルタイムで働いています。フルリモートが許されていたのですが、急遽出社義務が命じられ(5月頭)、出社が厳しい状況なので5月末に退職する旨を上長に伝えました。ところが上長から、「割り振る仕事がないので5/20から有休消化してください」と言われたのですが、有給は全て消化しております。生活費や次の仕事につくまでの期間もあるので、5月末まで働きたいと思っています。5/20でやめることになった場合解雇予告手当の対象に該当しますでしょうか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月17日

解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、または解雇予告をしない場合には、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払わなければならないとされています。

あなたの場合、5月末に退職する予定であったが、上長から5月20日までに有給消化を求められ、有給がすでにないために5月20日に退職することになったとのことです。この状況は、使用者が労働者を解雇する場合に該当します。したがって、5月20日に退職することになった場合、解雇予告手当の対象に該当する可能性があります。

ただし、解雇予告手当の支払いには、解雇の事由が合理的であることが前提となります。あなたの場合、出社義務が急遽命じられたことが解雇の直接的な理由となっていますが、これが合理的な解雇事由であるかどうかは、具体的な状況や会社の規定、労働基準監督署の判断によります。

また、解雇予告手当の計算には、平均賃金の30日分が必要となります。平均賃金は、原則として、過去3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数で割って算出します。ただし、あなたの場合は非常勤であるため、具体的な計算方法については、労働基準法の規定に基づき、正確に計算する必要があります。

以上の点を踏まえると、5月20日に退職することになった場合、解雇予告手当の対象に該当する可能性がありますが、具体的な判断については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

よくある質問

もっと見る

·

11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?

·

下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?

·

家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?

·

労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?

·

職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成