
就業規則に休職時に手当を支給する旨が記載されていますが、現在手当の支給を行っていない状況です。これは、休職後に従業員が退職することを想定し、支給を行うのが勿体無いと感じているためであり、そのことを従業員に伝えていないため、特に手当の要求もありません。このまま手当を支払わずに従業員に退職してもらおうと考えています。ただ、その行為がバレる可能性について懸念しています。さらに、万が一バレた場合は手当を支給すれば問題ないでしょうか。事務所に置いてあるので従業員が閲覧していないだけで就業規則周知義務は果たしております。
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対策と回答
就業規則に基づいて休職時の手当を支給する義務があるにも関わらず、それを行わないことは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第15条では、使用者は労働者に対して就業規則を周知させる義務があり、その内容に従って労働者の権利が保護されるべきであるとされています。したがって、就業規則に手当の支給が明記されている場合、それを支給しないことは法的に問題があります。
また、従業員が就業規則を閲覧していないからといって、使用者が周知義務を果たしていないとは言えませんが、従業員が就業規則の内容を知らないことが、手当の支給を受けられない状況を生み出している可能性があります。このような状況では、従業員が手当の支給を求めた場合、使用者は支給義務があると判断される可能性が高いです。
さらに、手当の支給を拒否したことがバレた場合、従業員は労働基準監督署に相談することができ、使用者は法的な制裁を受ける可能性があります。そのため、手当を支給しないことはリスクが高く、万が一の場合には、手当を支給しても遅延損害金などの追加的な費用が発生する可能性があります。
結論として、就業規則に基づいて休職時の手当を支給することは法的義務であり、それを怠ることは法的なリスクを伴います。従業員の権利を尊重し、法的に正しい対応を取ることが重要です。
よくある質問
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