
傷病手当の支給額計算について、標準報酬月額が13万円、締め日が20日、診断書が9月11日から月末まで、8月20日から9月2日まで出勤、9月3日から9月30日まで休んだ場合の支給額はいくらになりますか?締め日は関係しますか?
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対策と回答
傷病手当の支給額は、支給開始日以前の継続した12ケ月の各月の標準報酬月額の平均額を基に計算されます。具体的には、標準報酬月額の平均額を30で割り、その2/3が1日あたりの支給額となります。
ご質問のケースでは、標準報酬月額が13万円であるため、1日あたりの支給額は2888円となります。診断書が9月11日から月末まで発行されており、8月20日から9月2日まで出勤、9月3日から9月30日まで休んでいたとのことです。
この場合、診断書の発行日から休んだ日数を計算すると、9月11日から9月30日までの19日間となります。したがって、支給額は2888円×19日=54872円となります。
締め日については、傷病手当の支給額計算に直接影響はありません。ただし、給与計算や社会保険料の控除など、他の労働条件や給与体系に影響を与える可能性がありますので、総合的に考慮する必要があります。
傷病手当の支給に関しては、勤務先の人事部門や社会保険労務士に確認することをお勧めします。また、傷病手当の申請手続きや支給条件は、健康保険組合によって異なる場合がありますので、詳細は加入している健康保険組合に問い合わせることが重要です。
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