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傷病手当の申請と給料の差し引きについて教えてください。9/8から10/31まで休んでいましたが、9月は有給を20日使って270000円を受け取りました。傷病手当の申請は9/8から10/31までですが、9月の給料を受け取っている場合、傷病手当の支給はどうなりますか?9月分の総支給額が傷病手当から差し引かれるのか、それとも9/8から10/31の期間の有給の額だけが差し引かれるのか知りたいです。

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対策と回答

2024年11月16日

傷病手当は、病気や怪我で仕事を休んだ場合に、健康保険から支給される手当です。あなたの場合、9/8から10/31まで休んでいて、その間に傷病手当を申請しています。しかし、9月には有給休暇を使用して270000円の給料を受け取っています。

傷病手当の支給額は、休んだ期間に対して計算されます。そのため、9月に有給休暇を使用して給料を受け取っている場合、その金額は傷病手当の支給額から差し引かれます。具体的には、9月の給料270000円が傷病手当の支給額から差し引かれることになります。

したがって、9月分の総支給額が傷病手当から差し引かれるという理解で正しいです。9/8から10/31の期間の有給休暇の額だけが差し引かれるのではなく、9月全体の給料が差し引かれることになります。

傷病手当の支給額は、休んだ期間に対して計算されるため、9月の給料が傷病手当の支給額を上回る場合、傷病手当は支給されないことになります。あなたの場合、9月の給料が270000円であり、これが傷病手当の支給額から差し引かれるため、9月の傷病手当は支給されない可能性が高いです。

10月については、9月の給料が傷病手当の支給額から差し引かれた後の金額が支給されることになります。具体的な支給額は、健康保険の規定に基づいて計算されますので、詳細は健康保険組合に確認することをお勧めします。

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