
傷病手当金の申請中に日雇いで働いた場合、詐欺罪に該当しますか?また、支給を辞退したい場合、今からでも問題ないでしょうか?
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対策と回答
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間に対して支給されるものです。あなたの場合、10月に就労できなかったため、11月に傷病手当金の申請を行ったとのことです。その後、気分転換のために正社員で働いている職場ではなく、半日だけ日雇いで働いたということです。
この行為が詐欺罪に該当するかどうかについては、法律的には詐欺罪とは定義されません。詐欺罪は、他人を欺いて財物を交付させるなど、故意に他人に損害を与える行為を指します。あなたの場合、傷病手当金の申請をした後に働いたわけですが、これは故意に協会けんぽを欺いて支給を受けようとしたわけではありません。ただし、傷病手当金の支給要件を満たさない状態で働いたことは、支給の対象外となる可能性があります。
また、支給を辞退したい場合、今からでも問題ありません。協会けんぽに連絡し、支給を辞退したい旨を伝えてください。通常、支給決定通知書が届いていない段階であれば、支給を辞退することは可能です。ただし、すでに支給決定通知書が届いている場合は、その内容に従って手続きを行う必要があります。
最後に、会社を11月で退職し、年末調整を自身で行うとのことですが、退職後の年末調整については、退職前に勤務先に確認し、必要な書類を受け取っておくことをお勧めします。また、退職後の健康保険や年金の手続きも忘れずに行ってください。
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