
退職金制度があるのに退職金が払われないのは違法ですか?振り込みは退職日から1ヶ月遅くとも2ヶ月くらいですよね?
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対策と回答
退職金の支払いは、労働基準法第20条に基づいて義務付けられています。この法律によると、使用者は労働者が退職した日から2週間以内に退職金を支払わなければなりません。したがって、退職金制度があるにもかかわらず、退職金が支払われない場合、それは違法行為となります。また、退職金の振り込みが退職日から1ヶ月遅くとも2ヶ月というのは、労働基準法の規定を大幅に超えており、これも違法となります。このような場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、使用者に対して法的措置をとることができます。また、労働者は、使用者に対して未払いの退職金を請求することができます。この請求は、裁判所を通じて行うことができます。したがって、退職金の支払いに関しては、労働基準法の規定に従うことが重要です。
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