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解雇予告手当についての質問です。私は4年間働いていたアルバイトで、シフトが少なくなったため、来週の月曜日で終了することになりました。労働者の解雇をする場合は30日前に予告するのが原則だと思うのですが、この場合は解雇予告手当は貰えるのでしょうか。また、どのような場合が解雇予告手当が貰えなくなるのでしょうか?解雇予告手当についての連絡をアルバイト先にしたが、返信がなく、私は何をしたら正解なのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に30日前に予告しないときは、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。あなたの場合、4年間働いていたアルバイトで、シフトが少なくなったことで解雇されることになりましたが、30日前の予告がなされていないため、解雇予告手当を受け取る権利があります。

解雇予告手当が支払われない場合としては、以下のようなケースがあります:

  1. 労働者が試用期間中である場合
  2. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
  3. 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

あなたの場合、これらの例外に該当しないため、解雇予告手当を請求することができます。

連絡が取れない場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関で、解雇予告手当の支払いなどの問題について相談することができます。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。

最終的には、労働審判や訴訟を起こすことも考えられますが、その前に労働基準監督署や労働組合を通じて解決を試みることが一般的です。

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