
7/25に7月末で解雇と突然言われた場合、解雇予告手当は何日分もらえるのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
解雇予告手当は、労働基準法に基づいて、解雇予告が行われなかった場合に支払われる手当です。具体的には、解雇予告が行われなかった場合、使用者は解雇日から30日以上前に解雇の予告を行うか、または解雇予告に代わる手当(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
あなたの場合、7/25に7月末での解雇が通知されたとのことですが、これは解雇予告が30日以上前に行われていないため、解雇予告手当が支払われることになります。解雇予告手当の計算方法は、平均賃金の30日分です。平均賃金は、原則として、解雇予告日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額となります。
したがって、あなたが受け取る解雇予告手当は、平均賃金の30日分となります。具体的な金額は、過去3ヶ月の賃金総額とその期間の日数によって異なりますので、詳細な計算が必要です。なお、解雇予告手当は、解雇日までに支払われることが原則です。
また、解雇予告手当の支払いについては、労働基準監督署に相談することも可能です。労働基準監督署は、労働基準法に基づく使用者の義務履行状況を監督し、労働者の権利を保護する機関です。解雇予告手当が支払われない場合や、その他の労働問題がある場合には、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
バイトの代わり探しについて、労働基準法違反の場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?·
家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?