
解雇予告手当について質問です。私は5ヶ月以上アルバイトをしています。シフトは月の初め(1日〜15日までの予定)と真ん中(16日〜31日までの予定)の2回に分けて提出します。現在は9日で(16日〜31日までの予定)は確定していません。15日までの出勤をもってクビだと言い渡されました。30日前に解雇予告をしていない訳ですが、(16〜31)のシフトが確定してないため解雇予告手当は請求できないのでしょうか。
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対策と回答
解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、30日前までに予告をしないときに支払わなければならない手当です。この手当は、解雇予告日から解雇日までの賃金相当額を支払うことが求められます。
あなたの場合、15日までの出勤をもって解雇されるとのことですが、16日から31日までのシフトが確定していないため、解雇予告手当の請求ができないのではないかという疑問があります。
しかし、解雇予告手当の支払いは、シフトの確定状況に直接関係しません。使用者が30日前に解雇予告をしなかった場合、解雇予告手当を支払う義務があります。シフトが確定していないことは、解雇予告手当の支払い要件に影響を与えません。
したがって、あなたは解雇予告手当を請求する権利があります。使用者に対して、労働基準法に基づく解雇予告手当の支払いを求めることができます。もし使用者がこの手当の支払いを拒否する場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して是正勧告を行い、必要に応じて是正命令を出す権限を持っています。
また、解雇予告手当の額は、解雇予告日から解雇日までの賃金相当額です。具体的な計算方法は、平均賃金を基に行われます。平均賃金は、直近3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数で割って算出します。
以上の情報を参考に、解雇予告手当の請求を行ってください。
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