
解雇予告手当について質問です。入社3週間で会社が倒産し、試用期間中であっても解雇予告手当の対象となることを労基で確認しました。会社は23日に倒産し即日解雇され、28日に弁護士が解雇予告手当について連絡しました。以下の点について教えてください。①30日分の解雇予告手当が貰えるのか。②解雇予告手当が解雇日から遅れてる場合もあるのか。③弁護士が28日まで伸ばしてるのは理由があるのか。
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対策と回答
解雇予告手当に関するあなたの質問について、以下のように回答します。
①30日分の解雇予告手当が貰えるのか。
労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。あなたの場合、入社後14日以上経過しているため、解雇予告手当の対象となります。したがって、30日分の解雇予告手当を受け取る権利があります。
②解雇予告手当が解雇日から遅れてる場合もあるのか。
解雇予告手当は、原則として解雇予告日または解雇日に支払われるべきです。しかし、会社の倒産などの特殊な事情がある場合、支払いが遅れることがあります。このような場合、労働者は労働基準監督署に相談することで、法的な手段を取ることができます。
③弁護士が28日まで伸ばしてるのは理由があるのか。
弁護士が解雇予告手当の連絡を28日まで伸ばしている理由としては、倒産した会社の財務状況を確認し、解雇予告手当の支払い方法やタイミングを調整するための時間が必要だった可能性があります。また、弁護士は法的な手続きを確実に進めるために、必要な情報を集めたり、関係者との調整を行ったりする必要があるため、そのプロセスに時間がかかることもあります。
これらの情報を基に、あなたの状況に最適な対応を取ることをお勧めします。また、労働基準監督署や弁護士に相談することで、より詳細なアドバイスを受けることができるでしょう。
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