
退職についてです。会社が社員が10月末で辞めたいと申し出た際に、給与を支払いたくないため、末より早く辞めさせようとします。就業規則には「自己都合で退職する場合45日前に申し出ること」と記載されていますが、後輩はそれを知らず1ヶ月前に申告してしまいました。45日より後に申告したので末より早く辞めろと会社が言ってきた場合に、それはまかり通るのでしょうか?それとも会社都合になりますか?
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対策と回答
退職に関するご質問について、以下の点を明確にします。まず、就業規則に定められた45日前の申し出は、基本的に労働基準法に基づくものです。労働基準法第20条によると、自己都合退職の場合、30日前までに申し出ることが義務付けられていますが、就業規則で45日と定められている場合は、その規定に従う必要があります。
後輩の場合、1ヶ月前に申告しているため、就業規則の45日の規定には違反していますが、労働基準法の30日の規定には従っています。したがって、会社が末より早く辞めさせるという要求は、就業規則に基づくものであれば法的には有効です。ただし、これは労働者の権利を侵害する可能性があるため、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、会社が末より早く辞めさせる理由が給与の支払いを避けるためである場合、これは不当な労働行為となり得ます。労働者は、労働契約に基づき、退職までの間、正当な給与を受け取る権利があります。このような場合も、労働基準監督署や弁護士に相談することが重要です。
最後に、会社都合と自己都合の違いについてですが、会社都合退職は会社の事情により退職させられる場合で、自己都合退職は個人の事情により退職する場合です。ご質問のケースは自己都合退職に該当しますが、会社の不当な要求に対しては法的手段を講じることが可能です。
よくある質問
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