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減給や始末書は退職勧奨の一種ですか?

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対策と回答

2024年11月17日

減給や始末書が退職勧奨の一種であるかどうかは、状況によります。日本の労働法では、会社が従業員に対して不当な処分を行うことは禁止されています。減給や始末書が正当な理由なしに行われた場合、それは不当な労働行為とみなされる可能性があります。しかし、これらの処分が従業員の行為に対する適切な対応である場合、それは退職勧奨とは見なされません。従業員がこのような処分を受けた場合、労働基準監督署や弁護士に相談することが推奨されます。彼らは、その処分が適法かどうかを判断し、必要な法的措置を取るためのアドバイスを提供します。

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