
試用期間中に解雇された場合、解雇予告手当は支払われるのでしょうか?
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対策と回答
試用期間中の解雇に関して、解雇予告手当の支払いは必ずしも必要ではありません。日本の労働基準法では、試用期間中の労働者に対しては、解雇予告手当の支払いが免除される場合があります。具体的には、労働基準法第20条によると、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。しかし、同法第21条により、試用期間中の労働者については、この規定が適用されないことが明記されています。
これは、試用期間が労働者と使用者の双方にとって、お互いの適合性を確認するための期間であるため、柔軟な雇用関係を認めるための措置です。したがって、試用期間中に解雇された場合、使用者は解雇予告手当を支払う義務がないことになります。ただし、これは労働基準法上の規定であり、就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従う必要があります。
また、試用期間中の解雇についても、解雇の理由が客観的かつ合理的であることが求められます。解雇が不当労働行為に該当する場合、労働者は労働委員会に対して救済を求めることができます。したがって、会社が試用期間中の解雇を行う場合、解雇予告手当の支払いは不要ですが、解雇の理由が正当であることを確認する必要があります。
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