
試用期間中の出勤停止処分とアルバイトの可否について
もっと見る
対策と回答
試用期間中に出勤停止処分を受けた場合、アルバイトをすることは可能です。ただし、新しい雇用主に対して現在の雇用状況を正直に伝えることが重要です。これは、新しい雇用主があなたの雇用状況を理解し、法的な問題が発生しないようにするためです。また、出勤停止中でも給与の一部が支払われる場合、その金額は他の収入と合算して税金の計算に含まれる可能性がありますので、税務署に確認することをお勧めします。さらに、雇用保険証が契約終了後に届くとのことですが、これは通常の手続きであり、問題はないと考えられます。ただし、雇用保険証がない状態でのアルバイトについては、新しい雇用主としっかりと話し合い、理解を得ることが必要です。
よくある質問
もっと見る·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?·
派遣契約は年末までですが、入社2週間で辞めることは可能でしょうか?派遣先の会社に闇を感じており、前の派遣先の人も短期間で辞めているようです。会社の説明で月に80時間の残業があると知らされ、先月は100時間を超えた人もいるようです。同じ部署の人たちはいつも文句を言っており、職場環境が良くないと感じています。また、通勤時間が長く、精神的に負担が大きいです。派遣会社に退職を伝えたいのですが、辞めることは可能でしょうか?·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
バイトの代わり探しについて、労働基準法違反の場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?