
試用期間中に解雇されることは一般的ですか?
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対策と回答
試用期間中に解雇されることは、日本の労働法においても一般的な現象です。試用期間は、雇用主が労働者の能力や適性を評価するための期間として設けられており、この期間中は労働者と雇用主の双方が契約を終了することが比較的容易に認められています。
具体的には、労働基準法第20条により、試用期間は原則として14日以内とされていますが、労働者と雇用主の合意があれば、この期間を延長することが可能です。ただし、延長された試用期間も6ヶ月を超えることはできません。
試用期間中の解雇は、労働者の能力や適性が職務に適していないと判断された場合に行われます。この判断は、雇用主が労働者の業務遂行能力、態度、勤務状況などを総合的に評価した上で行われます。
ただし、試用期間中の解雇についても、労働基準法に基づく解雇手続きが必要です。具体的には、解雇予告手当の支払いや、解雇理由の明確化などが求められます。また、解雇が不当労働行為に該当するかどうかについても、労働者は労働委員会に対して審査を求めることができます。
したがって、試用期間中の解雇は一般的ではありますが、その手続きや理由には法的な制約があり、労働者の権利を保護するための措置が講じられています。
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