
試用期間満了の解雇を本人が合意することはありですか?
もっと見る
対策と回答
試用期間満了時に解雇される場合、本人の合意が必要かどうかは、労働契約や就業規則、そして労働基準法に基づいて判断されます。一般的に、試用期間は雇用主が労働者の能力や適性を評価するための期間とされており、この期間中は解雇の条件が通常の契約期間よりも緩和されることがあります。しかし、解雇には合理的な理由が必要であり、労働者に対して事前に通知する義務があります。本人の合意は法的に必須ではありませんが、解雇について労働者との間で合意を得ることは、後のトラブルを避けるために重要です。また、解雇の理由が不当労働行為に該当する場合、労働者は労働委員会に訴える権利を持っています。したがって、試用期間満了時の解雇については、法的な手続きを正しく踏み、労働者とのコミュニケーションを密に行うことが求められます。
よくある質問
もっと見る·
会社に多大な迷惑をかけて辞めた従業員が後日、その社長に「何でもしますから許してください」と言い、社長が「本当になんでもするんだな?」と言い、その社長が突然殴りかかるのをどう思いますか?何十発も殴りつけたあと、「何でもすると言ったはずだ」と言うのを。·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について·
バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?·
女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?