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先月転職し、現在就業中です。正社員での募集にもかかわらず雇用契約書には半年の有期雇用、更新する場合が有り得る、の記載でした。助成金の関係で最初は有期雇用で、基本的にはそのあと無期雇用になると説明されました。募集要項見返しても試用期間は2ヶ月との記載があります。そもそも雇用契約書を確認したい旨も入職前に伝えており、1日に説明するとのことでしたが実際に提示されたのは20日頃でした。サインの日付も1日で書くように促されました。会社に不信感しかありませんがこれは普通にありうることなのでしょうか。契約満了前に退職は可能でしょうか。

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対策と回答

2024年11月14日

あなたの状況について理解しました。まず、正社員としての募集にもかかわらず、有期雇用契約が結ばれたことについては、企業側の説明によると助成金の関係からそのような形を取ったとのことです。これは、特定の助成金を受けるためには一定期間の有期雇用が必要な場合があるため、ありうることです。ただし、その後無期雇用に移行するという説明があったことは重要で、これが実現しない場合は労働基準法違反となる可能性があります。

次に、雇用契約書の提示と署名に関して、入社前に確認したい旨を伝えていたにもかかわらず、入社後に遅れて提示されたことは、法的には問題がある可能性があります。労働基準法では、労働者が雇用条件を書面で確認できる権利が保障されています。また、署名日付を1日にするよう促されたことも、法的には問題がある可能性があります。

最後に、契約満了前の退職についてですが、労働契約は双方の合意に基づいて結ばれるものであり、契約期間中であっても、双方の合意があれば契約を解除することは可能です。ただし、契約期間中の退職には、通常、一定の手続きや条件があるため、詳細は企業の就業規則や労働契約書を確認する必要があります。

このような状況では、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの権利を守り、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

よくある質問

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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