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会社から妊娠を理由に解雇された場合、解雇理由証明書と解雇通知書を請求し、弁護士を立てて訴えることにしました。会社側が解雇理由証明書と解雇通知書を出したが、失業保険を早くもらうために会社都合の退職にしたから本人の自主退職だと主張してきました。解雇理由証明書の内容は、業務変更が難しいという判断で解雇です。(パソコンを使う事務作業をしていたのに、体力仕事の配送への変更を命じられたため、拒否しました。)退職届も出していないし、会社都合の解雇を認めていません。自主退職にされて敗訴するのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月17日

妊娠を理由に解雇された場合、日本の労働法においては、女性労働者の妊娠や出産に関連する解雇は原則として違法とされています。このような状況では、解雇理由証明書と解雇通知書を請求し、弁護士を通じて法的手段を取ることが一般的です。

会社側が解雇理由証明書と解雇通知書を提出したが、失業保険を早く受け取るために会社都合の退職としたから本人の自主退職だと主張する場合、これは法的に問題があります。自主退職とされた場合、失業保険の受給資格が得られない可能性がありますが、実際には会社都合の解雇であることを証明することで、失業保険を受け取る権利を主張できます。

解雇理由証明書の内容が業務変更が難しいという判断である場合、これは妊娠を理由にした解雇とは異なる理由ですが、妊娠中の女性に対して不適切な業務変更を強制することも法的に問題があります。特に、事務作業から体力を要する配送業務への変更は、妊娠中の女性の健康を考慮して行われるべきではありません。

退職届を出していないこと、および会社都合の解雇を認めていないことは、法的な争点となります。自主退職とされた場合でも、実際には会社都合の解雇であることを証明することで、法的な救済を求めることが可能です。弁護士を通じて、解雇の違法性を証明し、適切な法的措置を取ることが重要です。

最終的な結果は裁判所の判断に依存しますが、妊娠を理由にした解雇は原則として違法とされており、適切な法的支援を受けることで、解雇の無効を主張し、失業保険の受給権を確保することが期待できます。

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