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パワハラによる労災と、精神的な持病がある場合の労災認定について

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対策と回答

2024年11月16日

パワハラによる精神的苦痛が原因で健康を害し、労災と認定されるケースはあります。特に、職場環境が原因で既存の精神疾患が悪化した場合や、新たに精神疾患が発症した場合には、労災として認定される可能性があります。ただし、労災の認定には、職場環境が直接的な原因であることを証明する必要があります。

また、加害者がパワハラを認めて謝罪した場合、労災の認定が容易になる可能性はありますが、必ずしもそうとは限りません。労災の認定は、医師の診断書や職場環境の調査結果など、客観的な証拠に基づいて行われます。したがって、謝罪だけでは労災の認定には不十分であり、しっかりとした証拠集めと申請手続きが必要です。

アルバイトで社会保険に加入していない場合でも、労災の適用を受けることは可能です。労災保険は、社会保険に加入していない労働者にも適用されるため、労災の認定を受けることで、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。

このような状況では、労働基準監督署に相談し、労災の申請手続きを行うことをお勧めします。また、弁護士や労働組合などの専門家に相談することで、労災認定の可能性を高めることができるでしょう。

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