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パワハラによるストレスで心療内科にて休職を勧められ、会社を休職したいと思っているのですが、現在試用期間中で、丁度今月末で試用期間が終了します。この場合1ヶ月の休職となった場合、会社側は例えば1ヶ月待たず、試用期間満了で解雇したりすることはできるのでしょうか?また、「業務が原因で休職中の解雇制限」というのは労災を指しているのでしょうか?間違いなく業務が原因ではありますが、労災申請は証拠集め等が非常に困難なようで最初から諦めて傷病手当金の方向で考えているのですが、この場合は前述の法律は適用されませんか?

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対策と回答

2024年11月16日

パワハラによるストレスで休職を考えている場合、試用期間中であっても、会社側が試用期間満了で解雇することは可能です。ただし、解雇には正当な理由が必要であり、パワハラによるストレスで休職したことを理由に解雇する場合、会社側はその正当性を証明する必要があります。また、「業務が原因で休職中の解雇制限」というのは、労災を指している場合が多いですが、労災申請が困難であっても、労働基準法に基づく保護は受けられます。具体的には、業務上の心身の障害により休業する場合、会社は解雇を制限されることがあります。したがって、労災申請が難しい場合でも、労働基準監督署に相談することで、適切な対応を取ることができます。

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