
警察手帳の掲示について。路上で職質されたときは要求したら見せてもらえるらしいですが、それ以外だとどうなるんですか?例えば署に赴き、見してって言えば見れるんですか?
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対策と回答
警察手帳の掲示に関する質問について、以下の点を明確にします。
まず、警察手帳は警察官の身分証明書であり、その内容は個人情報や業務上の秘密を含むため、一般の市民に対して無制限に掲示することはできません。路上で職質された場合、警察官はその身分を証明するために警察手帳の一部を掲示することがありますが、これは法的に義務付けられたものではなく、警察官の裁量によるものです。
次に、警察署に赴いて警察手帳を見せてもらうことについてですが、これも基本的には難しいと言えます。警察手帳は警察官個人のものであり、その掲示は業務上の必要性がある場合に限られます。市民が任意で警察手帳を見ることを求めることは、通常は認められません。
ただし、特定の法的な手続きや調査の過程で、法的な根拠に基づいて警察手帳の内容が開示される場合があります。例えば、裁判所からの命令や、捜査の透明性を確保するための公開手続きなどが該当します。
まとめると、警察手帳の掲示は原則として制限されており、市民が任意で見ることを求めることは難しいと言えます。法的な手続きや調査の過程でのみ、警察手帳の内容が開示される可能性があります。
よくある質問
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