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ピザのデリバリーのアルバイト中に単独事故で膝を骨折し、労災を使用して休業補償を受けようとしています。単独事故であるため、医師からの仕事ができない状態の証明があっても休業補償が不支給となる場合はありますか?また、クリスマスの繁忙期に電話対応のみの出勤をした場合、休業補償に影響はありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

労災保険法に基づく休業補償は、労働者が業務上の負傷や疾病により療養のために労働することができない場合に支給されます。単独事故であっても、業務上の負傷と認められれば休業補償は支給される可能性があります。ただし、単独事故の場合、業務上の負傷であることを証明するためには、事故が業務遂行中に発生したこと、および業務との因果関係を明確にする必要があります。

医師からの証明書があれば、通常は休業補償の支給要件を満たしていると考えられますが、労働基準監督署の判断によっては、業務との因果関係が認められない場合には休業補償が不支給となることもあります。

また、クリスマスの繁忙期に電話対応のみの出勤をした場合、その出勤が休業補償に影響するかどうかは、出勤した日の労働状況や労働能力の回復状況によります。電話対応のみの業務であっても、その業務が労働者の療養に支障をきたす程度のものであれば、休業補償の支給額が減額される可能性があります。

具体的な判断については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは個別の状況を考慮して、最終的な判断を下します。

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