
パート兼業主婦が労災で怪我をし、後遺障害認定を受けた場合、いつまでの休業損害を請求できますか?
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対策と回答
パート兼業主婦が労災で怪我をし、後遺障害認定を受けた場合、休業損害の請求については、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法では、労働者が業務上の災害により休業した場合、その間の賃金の減収額に相当する金額を休業補償として支給することが定められています。
具体的には、怪我をしてから症状固定までの期間、つまり通院や治療を続けている間は、休業損害を請求することができます。症状固定後は、後遺障害の程度によっては、後遺障害補償や逸失利益の請求が可能ですが、休業損害の請求は基本的に症状固定時点で終了します。
ただし、兼業主婦の場合、主婦としての家事労働の減収も考慮されることがあります。この点については、具体的な状況に応じて、弁護士や労働基準監督署などの専門機関に相談することをお勧めします。
また、損害賠償請求については、労災保険からの給付とは別に、使用者に対して請求することも可能です。この場合、使用者の過失や損害の程度などを証明する必要があります。
以上のように、休業損害の請求期間は症状固定までとなりますが、具体的な請求額や手続きについては、専門家の助言を受けることが重要です。
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