
フリーターとして働いている私が、社員になることを拒否した結果、解雇されると言われました。これは正当な解雇理由と言えますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によれば、雇用主は労働者を解雇する際には、客観的かつ合理的な理由が必要です。ただし、労働者が自発的に雇用形態を変更することを拒否した場合、それ自体は解雇の直接的な理由とはなりません。しかし、雇用主が労働者の拒否を業務上の問題として捉え、それが業務遂行に重大な影響を与えると判断した場合、解雇が正当化される可能性があります。具体的な状況によりますが、解雇が正当化されるためには、雇用主は労働者の拒否が業務に与える影響を明確に示し、それが合理的かつ客観的であることを証明する必要があります。また、解雇の手続きも法的に適切に行われる必要があります。労働者は、解雇が不当であると感じた場合、労働基準監督署や労働委員会に相談することができます。
よくある質問
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家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?·
下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?·
バイトの代わり探しについて、労働基準法違反の場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?·
労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?·
外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。