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マンション清掃の新規アルバイトで、契約書を取り交わす前に4時間働かされた場合、労働基準法に違反している可能性はありますか?契約書はまだ交わしておらず、2時間の引き継ぎを受けた後、一人で右も左もわからない状態で働きました。

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準法により、雇用契約が正式に締結される前に労働者を働かせることは、原則として違法とされています。具体的には、労働基準法第15条において、使用者は労働者を雇い入れるときに、労働条件を明示する義務があります。この義務は、口頭での説明や書面による明示を通じて履行されるべきであり、労働条件が明示される前に労働者を働かせることは、労働条件の明示義務に違反する行為となります。

また、労働基準法第27条において、臨時に使用される労働者に対しても、賃金を支払う義務があるとされています。つまり、仮に契約書が未締結であったとしても、4時間の労働に対しては賃金を支払う必要があります。

さらに、労働基準法第5条において、労働者の人格を尊重し、人道的な待遇をすることが求められています。右も左もわからない状態での労働は、労働者の安全や健康を損なう可能性があり、これも法的に問題となる可能性があります。

このような状況においては、まずは使用者に対して、労働条件の明示と賃金の支払いを求めることが考えられます。もし使用者がこれに応じない場合、労働基準監督署に相談することで、法的な対応を取ることができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して是正勧告や是正命令を出す権限を持っており、労働者の権利を守るための重要な機関です。

以上のように、契約書を取り交わす前に労働者を働かせることは、労働基準法に違反する可能性が高いと言えます。労働者は自身の権利をしっかりと主張し、必要に応じて法的な手段を活用することが重要です。

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