
バイトを休むのは初めてですが、これでも休めないのは違法ですか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法により、労働者は休暇を取得する権利があります。具体的には、労働基準法第39条により、使用者は労働者に対し、年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、この規定は正社員に対してのみ適用され、パートタイムやアルバイトの場合は、労働契約や就業規則に特別な規定がない限り、年次有給休暇の権利はありません。しかし、労働者が病気や怪我、家庭の事情などで休みを必要とする場合、使用者は合理的な理由を求めることができますが、無理やり働かせることは違法です。また、労働基準法第136条により、労働者が正当な理由で休暇を取得する場合、使用者はそれを拒否することはできません。したがって、正当な理由があるにもかかわらず休暇を拒否される場合は、労働基準監督署に相談することができます。
よくある質問
もっと見る·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
労災保険で腕を挟み神経を損傷し、麻痺等の後遺症が残る場合、いくらくらいの保険金がもらえますか?·
女装趣味を理由に会社から解雇された場合、不当解雇として訴えたら勝てますか?·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?