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10月に途中でバイトを辞めて、その月のシフトはまだ残っていたのですが、もう来なくていいと言われ勝手に有給を使われました。その場合、その月の31日までのシフトで入るはずだったところの給料は店側は払う義務があるのですか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、労働者が就業規則に基づいて労働契約を解除した場合、使用者は労働者に対して、その労働契約に基づいて支払われるべき賃金を支払う義務があります。これはアルバイトやパートタイムの労働者にも同様に適用されます。

具体的には、あなたが10月に辞めることを決めた場合、その月のシフトで働くはずだった時間に対する賃金は、店側が支払う義務があります。ただし、有給休暇を使用した場合、その分の賃金は支払われることになりますが、有給休暇の使用が適切に行われたかどうかは確認が必要です。

有給休暇の使用については、労働者が事前に申請し、使用者がそれを承認することが必要です。勝手に有給休暇を使用された場合、それが適法かどうかは疑問が残ります。

もし、店側があなたの賃金を支払わない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、適切な措置を取ることができます。

また、就業規則や労働契約書など、労働条件が明記されている文書を確認することも重要です。これらの文書には、賃金の支払い方法や有給休暇の使用方法などが記載されていることが多いため、あなたの権利を確認するために役立ちます。

結論として、あなたが10月のシフトで働くはずだった時間に対する賃金は、店側が支払う義務があります。有給休暇の使用については、適切な手続きが行われたかどうかを確認し、必要に応じて労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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