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高校生のバイトで、大赤字のため解雇されましたが、解雇日の翌日が有給付与日です。半年以上頑張ったのに、有給を貰えないのは不満です。この場合、どうすればいいですか?

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対策と回答

2024年11月16日

あなたの状況に対する法的な見解を提供することができます。まず、日本の労働基準法では、有給休暇は労働者の権利として保障されています。具体的には、労働基準法第39条により、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、年次有給休暇が与えられることになっています。

あなたの場合、半年以上勤務しているため、有給休暇を取得する権利があります。解雇日が10/15で、10/16が有給付与日となっていることから、解雇通知が有給休暇の取得権利を侵害している可能性があります。

このような場合、まずは雇用主に対して、有給休暇の取得を求めることが考えられます。交渉の結果、雇用主が有給休暇の取得を拒否する場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。

また、労働組合に加入している場合、組合の支援を受けることも可能です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、雇用主との交渉を支援する役割を持っています。

最後に、法的手段を取ることも一つの選択肢です。労働審判や訴訟を通じて、有給休暇の取得を求めることができます。ただし、法的手段は時間と費用がかかるため、まずは労働基準監督署や労働組合への相談を検討することをお勧めします。

このように、あなたの権利を守るためには、法的な手続きや支援を活用することが重要です。具体的な手続きについては、専門家に相談することをお勧めします。

よくある質問

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