
パート中に怪我をして労災認定され、後遺障害12級とされ裁判する場合、通院慰謝料の計算は実際に通院した日数での計算なのですか?それとも症状固定までですか?
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対策と回答
パートタイムで働いている間に怪我をし、労災認定を受けた場合、通院慰謝料の計算方法は重要な問題です。通院慰謝料は、基本的には実際に通院した日数に基づいて計算されます。具体的には、通院した日数に応じて一定の金額が支払われることが一般的です。しかし、この計算方法は症状固定までの期間にも適用されることがあります。症状固定とは、医師がそれ以上の治療で症状が改善しないと判断した時点を指します。症状固定までの通院日数に基づいて慰謝料が計算される場合もあります。したがって、通院慰謝料の計算は、実際の通院日数と症状固定までの期間の両方を考慮する必要があります。具体的な金額や計算方法については、労災保険の規定や裁判所の判断により異なる場合があるため、詳細については専門家に相談することをお勧めします。
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