
バイトで「暇だから」という理由で早上がりした場合、使用者は労基法26条に基づいて賃金の60%以上の休業手当を払うのか、民法536条の危険負担に基づいて全額払わないといけないのか、どちらが正しいですか?
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対策と回答
労働基準法第26条は、使用者が労働者を休業させた場合、その休業手当として賃金の60%以上を支払うことを義務付けています。一方、民法第536条は、契約当事者の一方が契約の履行を不能とした場合、相手方はその履行を請求することができないと規定していますが、これは主に契約不履行に関する規定であり、労働契約に直接適用されるものではありません。したがって、バイトで「暇だから」という理由で早上がりした場合、使用者は労働基準法第26条に基づいて賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。民法第536条の危険負担に基づいて全額を支払わなくてもよいという解釈は適切ではありません。労働者の権利を守るためには、労働基準法に基づく規定が優先されます。
よくある質問
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