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有給休暇で休んだ理由を言わなくてもよいのに、人事担当者がその理由を他の社員に話した場合、違法になりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によれば、有給休暇の取得理由は労働者のプライバシーに関わるものであり、使用者はその理由を問うことはできません。したがって、人事担当者が労働者の有給休暇の理由を他の社員に話すことは、労働者のプライバシー権を侵害する行為となります。これは、労働基準法第109条に違反する可能性があります。同条は、使用者が労働者のプライバシーを侵害する行為を禁じており、違反した場合、30万円以下の罰金が科せられることがあります。また、このような行為は、労働者の信頼を損ない、職場の風通しを悪くする可能性もあります。したがって、人事担当者は労働者のプライバシーを尊重し、有給休暇の理由を他の社員に話すことは避けるべきです。

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