
36協定が改定される前までも、月45時間以上の時間外労働は、年6回までしかできないルールでしたか?
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対策と回答
はい、その通りです。36協定(時間外・休日労働に関する協定)が改定される前までは、月45時間以上の時間外労働は、年6回までしかできないというルールがありました。このルールは、労働者の健康を保護し、過剰な時間外労働を抑制するために設けられています。具体的には、1ヶ月45時間を超える時間外労働を行う場合、その年において6回までという制限がありました。これは、労働基準法第36条に基づくもので、使用者と労働者の代表が協定を結ぶことで、法定労働時間を超える労働が認められる制度です。ただし、このルールは改定により変更されており、現在は異なる規定が適用されています。具体的な改定内容については、最新の労働基準法や関連法令を確認することをお勧めします。
よくある質問
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労働組合に加入する際に、家族の生年月日や職業、同居状況などを記載することが求められます。これは何のために必要なのでしょうか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
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家のローンもまだ有り、子供の進学の事が在るので辞める訳にいかず悩んでます。精神的にも鬱状態になり、他の方は定年間近で延長雇用の事もあり困っている人も居ると聞います。法律ではこの後者の方もパワハラや人権無視に値しますか?·
下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?